例年2月16日〜3月15日に定められた期間に、自営業や個人事業主、年収2000万円超のサラリーマン等々「確定申告しなくてはいけない人」は所得税額を計算→申告→納税する義務がある。納税は言わずとしれた国民の三大義務(あと2つは勤労と教育)。一方、確定申告が義務ではないサラリーマンや年金受給者などにとっても、任意で申告すれば「払い過ぎ状態」になっている税金を取り戻せるチャンスだ。今年の変更点は何か? 多くの人の税額が変わる大きなルール変更こそないものの、細かい変更点はモロモロある。便利になる点、注意が必要な点を確認しておこう。
ここが便利① 医療費控除が簡単に!
税金が返ってくる還付申告の人気ナンバーワンといえば例年700万人以上が利用する医療費控除だろう。2022年中に自己負担した医療費が10万円を超えた場合、200万円を上限に所得税(自分の所得税率分)+住民税(10%)が軽減される。生計を共にする家族分も合算でき、保険適用外の自由診療や交通費などでも対象のものがある。所得が低い人のハードルは「所得×5%」に下がるので医療費がかさみがちなシニアは10万円に満たなくても諦めず、まずは医療費を集計してみよう。
「でも領収書の整理が面倒……」と思ったあなたに朗報。従来ネックだった医療費データの整理が(ほぼ)ワンクリックで終わるようになった。マイナポータル(政府が運営するマイナカードを使ったオンラインサービス)を経由して自分の医療データがガサッと収集できるようになったのだ(2月9日以降)。国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」へと流し込めば自動的に転記されて一丁上がり。昨年の確定申告でも一部期間は利用できたが、通年データが丸ごと取れるのは今年が初めてだ。他にも公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料の控除証明書もマイナポータルから入手できるようになった。やってみれば意外に簡単。「マイナなんとかとか苦手……」という気持ちは分かるが、やってみる価値は十分にある。
ここが便利② スマホ申告もやりやすく
「利便性に乏しい」とたたかれ続けたマイナカードだが、こと確定申告分野では確実に進化している。今やマイナカードを使えば税務署に足を運ぶことなく自宅から24時間いつでもパソコン、スマートフォン、タブレット経由で申告できる。パソコンの場合、マイナカード読み取りにICカードリーダーが必要だったが、最近はスマホでQRコードを読み取る方法も可能になった。スマホの場合も地味に緊張を強いられ負担だった「カード読み取り行為」も3回から1回で済むよう今年から変わったという。楽しみだ。
スマホ申告ができる対象の所得や控除も年々広がっている。サラリーマンの還付申告にはほぼ対応済み。最後のハードルとして自営業者の事業所得や不動産所得の申告が残っていたが、今年から前段階の準備作業である「青色申告決算書」や「収支内訳書」の作成もできるようになった。
ここが便利③ スマホアプリ納税も開始
税金の支払い面も便利になっている。従来税金の支払いというと口座振替か納付書を使って自治体の窓口や金融機関で行うイメージが強かったが手段が増えた。所得税や住民税の支払いではクレジットカード払いが可能。手数料はかかるものの、額が大きいだけにもらえるポイントがバカにならない。還元率1%のクレカで10万円支払えば1000円分だ。さらに今年からは新たにPayPayやd払いなどのアプリを使ったコード決済も可能になった。上限額(1回30万円)はあるが税金も「ピピッ」的に支払う時代になったのだ。まず国税スマホ決済専用サイトにアクセスしてみよう。
ここには注意① 書式が変わった
一方の注意点。利便性向上の一環ではあるが「なじみの書式」が変わっているので「例年通り」と思い込まないようにしよう。具体的には「申告書A」と「第5表」がなくなった。「申告書A」は簡易版の位置づけで、医療費控除だけを行うサラリーマンなど「自分はA」と覚えていた人もいるだろう。今後は自営業者などが使う詳細版の「申告書B」に統一された。「第5表」とは税金を少なく申告していた際、期限後に追加で納税する修正申告に使う表。これも簡素化の流れでなくなり、第1表、第2表の中に収容されている。
ここには注意② ふるさと納税の「無効化」にはご用心
今年に限った注意点ではないが、そもそも大前提として確定申告は税に関する「最終上書き」だ。年末調整を済ませたサラリーマンも確定申告をすればそのデータが優先される。かつ、申告することを選んだのであれば該当する所得・控除は全て申告する必要がある。任意に「医療費控除の還付申告はするけど副業の収入は申告しない」などと選ぶことはできない。
多くの人に関係があるのが、ふるさと納税だろう。基本は確定申告(寄付金控除)が必要だが、縁のないサラリーマン用に「ワンストップ特例」の制度が設けられている。寄付先が5カ所以内の場合に限り、所要の手続きをとれば確定申告は必要ない。ところが、医療費控除や住宅ローン控除など「別件」で申告してしまうとワンストップ特例が上書きされて無効になってしまう。忘れずに寄付金控除も含めて申告し直そう。
ここには注意③ 副業の人は気になるルール変更
雑所得なのか? 事業所得なのか? それが問題だ――。今年の申告分から副業所得の取り扱いが明確化された。原稿料や配達料など無店舗で個人が行う副業は国の捕捉が難しく、個人の判断に任されていた「グレーゾーン」があったが今後税務署のチェックが厳しくなる方向だ。事業所得であれば、赤字の場合に給与所得と損益通算したり、青色申告者になって特別控除枠(最大65万円)を活用したりすることが可能。雑所得と認定されるとこれらのメリットはない。継続的な事業としての実態があるかどうか、300万円を線引きとする収入基準に加えて帳簿書類の保存や赤字解消の取り組みなどで総合的に個別判断されるようになる。行き過ぎた「副業節税」はあきらめたほうがいい。

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