マンション関連の法律に詳しい篠原みち子弁護士によれば、マンションなどのルールを規定する区分所有法には「法人格をもつ管理組合法人でない限り、名簿作成などの規定はない」。国の管理規約のひな型には名簿の作成について記載されているが、「情報提出を法的に強制できるものではなく、基本的には『お願い』する形になる」という。
情報を出す個人が納得できる利用目的を管理組合がしっかり提示できるかが重要だ。昭島つつじが丘ハイツ北住宅団地の宮田氏も「災害時の安否確認など、名簿の目的をしっかり示したことで情報回収率は高くなった」と振り返る。篠原氏は「管理規約を国のひな型のままにはせず、マンションごとの事情に照らして、必要な規定を付け加えていく検討が必要だろう」と助言する。
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