<妻の老後>相続、税優遇で負担ゼロも 宅地・配偶者の特例利用

特に都市部に住み、財産が自宅と金融資産で約5000万円以上という人が目立つ。相続税を払うため貯蓄を大幅に取り崩したり、持ち家を手放さざるを得なくなったりしないかといった心配をするケースが多いという。

 

背景には2015年に相続税の課税が強化されたことがある。基礎控除(非課税枠)が「3000万円+600万円×法定相続人の数」と、従来の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から40%縮小。相続税の対象が富裕層から中流層に広がった。

ただし夫婦のどちらかが死亡し、配偶者などが財産を引き継ぐ1次相続では様々な税優遇策がある。残された家族の生活基盤を安定させるためだ。「上手に活用すれば相続税の負担をゼロにしたり、大幅に減らしたりすることができる」と浅野氏は助言する。なかでも知っておきたいのが、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減特例」だ。

宅地評価8割減、妻は無条件で対象

まず小規模宅地の特例は亡くなった人(被相続人)の所有する自宅土地について330平方メートルまで評価額を80%減らせる。預貯金を相続する際は額面で評価するのに比べて恩恵が大きい。相続税を払うため自宅を売るといった事態を避けられるようにするためだ。

特例の対象は配偶者や子どもなどで、配偶者は無条件で利用できる。子どもが相続する場合は被相続人と生前に同居しているか、別居しているなら被相続人に配偶者や同居の子どもがいないといった条件を満たす必要がある。「妻であれば、仮に夫と別居していても特例を受けられる」と税理士の藤曲武美氏は話す。

配偶者の税額軽減特例は、取得する財産が法定相続分または1億6千万円のいずれか多い金額まで税金がかからない。取得財産が高額で1億6千万円を超えても、相続人が妻と子どもなら妻の相続税は遺産全体の2分の1までゼロになる。節税効果が大きいため利用者は増加傾向にあり、国税庁によると税額軽減特例の申告人数は2020年で5万人強と15年に比べ5%増えた。

小規模宅地の特例も、配偶者の税額軽減特例も期限内に遺産分割を確定して申告することが原則として必要だが、利用すれば妻の相続税がゼロになる可能性は大きい。相続財産が夫所有の自宅6000万円(土地5000万円、家屋1000万円)、預金3000万円の計9000万円の例で試算してみよう。相続人は妻、別居で持ち家のある長男とする。

財産総額9000万円に対して妻と長男の基礎控除は計4200万円なので、このままなら相続税がかかる。そこで妻が財産すべてを相続し、小規模宅地の特例を利用すると財産額は5000万円に減らすことができる。これでも基礎控除を上回るが、配偶者の税額軽減特例を利用すれば相続税額はゼロとなる。

注意したいのは1次相続で妻が財産すべてを引き継ぐと、妻が死亡したあとの2次相続で子どもの相続税の負担が重くなる可能性があることだ。今回の例で長男は2次相続で財産9000万円を引き継ぐため、相続税は920万円になる計算だ。

2次相続に目配り、生前贈与の活用も

負担を軽くするには「1次の段階からできるだけ子どもの取り分を増やすことも検討したい」と税理士の阿保秋声氏は話す。例えば1次で妻と長男の相続分をそれぞれ自宅3000万円、預金1500万円とする。相続税は妻が特例でゼロ、長男は約206万円となるが、2次相続で長男の負担は90万円に減る。1次、2次合計でも約296万円と妻が全てを相続する場合に比べ約7割少なくなる。

1次相続で妻と子が遺産を分け合う場合は、妻が生活資金を確保できるようにすることが大切だ。不足するなら妻がすべてを相続するのも選択肢になる。

妻の財産を少しでも多くするには夫が生前に贈与しておくのも一案だろう。年110万円までなら贈与税はかからない。一定の条件を満たす必要はあるが、夫の相続財産も減ることになり相続税の節税にもつながる。(後藤直久)