https://www.nikkei.com/article/DGKKZO79016870X00C22A1MM8000/
終身雇用の慣行に沿った制度を一部見直すことで安全網を広げ、多様な働き方を後押しする。
経済を活性化するスタートアップが生まれやすい環境を整える。
雇用保険に一定期間加入した人は、離職の翌日から1年間は求職活動中に失業手当を受け取れる権利がある。
その間に起業したもののうまくいかなかった場合、受給可能期間が経過し、権利を失う例が多かった。
そこで1年間に加え、手当を受け取る権利を3年間保留できる特例を設ける。
起業した会社の廃業後に就職活動に取り組むことを条件に日額上限で約8300円を支給する。
権利を持ち越すだけで受給額などは変わらない。
妊娠や出産などで求職活動ができない場合に同様の特例があり、それに沿った制度にする。
厚労省によると、海外ではドイツやスウェーデンなどで起業者やフリーランスらが任意で失業保険に加入できる例がある。
日本の労働法制は原則、企業に雇われる労働者を前提に制度設計されている。