https://www.nikkei.com/article/DGKKZO76999250W1A021C2L61000
この一団はスルガ銀行による不正融資の被害を受けたと訴える被害者たち。
会社勤めのサラリーマンが大半で、勤務先の会社が始業する前に自らの被害回復を訴える活動を展開する。
東京・日本橋のスルガ銀行前のデモ活動は10日に1回程度のペースで続けている。
18年10月5日の行政処分は「シェアハウス向け融資及び『その他投資不動産融資』に関する不正行為」に対し出されたものだ。
8月27日、SI弁護団は損害賠償の請求書をスルガ銀行へ送付。
336人への計806億円の融資に対し一律の賠償を求めた。
「アパマン被害は、貴行が主体となって日本全国の不動産業者を指導して引き起こした事件なのです」。
弁護団が賠償対象と訴えるアパマン融資は43都道府県に散らばる。
築年数や仲介に入った不動産業者もバラバラで被害実態を把握するのも一苦労だ。
もう1つは書類の改ざんや物件の収益性、違法性の問題を証明できる人もいる一方、いまだに証拠がそろわないケースもある。
スルガ銀は被害補償に必ずしも後ろ向きではない。
銀行から見れば「債権放棄」、借り手から見れば「債務免除」。
不正融資とはいえ、被害者に補償する行為はいわゆる借金の棒引き。
他の借り手から「不公平だ」と批判を受けるモラルハザード問題も眠っている。
様々なステークホルダーの利害調整を考えると、スルガ銀が提示できる選択肢は個別解決の手法しかないのが現実だ。
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