自然死は告知不要 「事故物件」で国交省指針

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE08AZZ0Y1A001C2000000

 

病気や老衰による自然死、階段での転落や入浴中の溺死など不慮の死は原則、不動産業者が買い主や借り主に「告げなくてもよい」と明記。

 

指針の対象はマンションやアパート、一戸建てなどの住宅。

 

人の死に関する事案が「取引相手の判断に重要な影響を及ぼす場合」は告知するのが原則としつつ、自然死と不慮の死は不要とした。

 

その他の死因や、遺体の放置で特殊な清掃が行われた場合、賃貸物件では3年を過ぎるまで告知の対象になるが、具体的な死因は示していない。

一方、借り主側から死亡事案の有無を聞かれたり、社会的な影響が大きい事案と業者が判断したりした場合は、死因や経過期間にかかわらず、判明している情報を知らせる必要があるとした。