
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD060JA0W1A800C2000000
この義務は施行日より前に氏名や住所の変更があったケースにも適用されます。
ただし、その場合の登記申請すべき2年の期間は「変更日または施行日のいずれか遅い日から2年が経過するまで」とされています。
施行日はまだ決まっておらず、施行日を定める政令が出るのは公布の日である2021年4月28日から2年以内、施行日は公布日から起算して5年を超えない範囲内とされています。
24年頃以降には申請の義務が発生する可能性があります。
ちなみに不動産について相続の登記を義務化する法律もできました。
不動産を取得した相続人が取得を知った日から3年以内の登記を義務づけられ、怠った場合の過料は10万円以下。
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