コロナ禍で郊外へ 買い替え時の注意点

1点目 【売却益への課税】

 

マイホームには3000万円の控除があります。控除枠を超えた分は譲渡所得としての税金が発生します。ポイントは、所有期間の確認です。

 

所有期間(売却した年の1月1日で計算)

5年以下(短期譲渡) 税率39.63%

5年超 (長期譲渡) 税率20.315%

10年超       税率14.21%(6000万円以下の部分が軽減)

 

2点目 【売却が先か、購入が先かの視点】

 

売却先行の場合

手元資金が確定するため、購入物件の資金計画が立てやすい。

新居が見つかるまで、仮住まいが必要となる。

 

購入先行の場合

仮住まいの必要がない。

売却する物件が空室となるため、売りやすい。

売却する物件の管理費などの経費がかかる。

2重ローンとなるケースがある。